トラクターやコンバインなどの農機具の廃車手続きの方法【登録抹消】

2020/01/10

トラクターコンバインの廃車手続き

トラクターやコンバインなどの乗用農機具の廃車手続きを紹介します。

 

トラクターやコンバインなどの乗用農機具は公道を走らなくても、使用していなくても、

所有しているだけで税金がかかります。

 

詳しくは

「トラクターやコンバインにかかる税金を徹底解説」

こちらをご確認ください。

 

今後、使用しないなら廃車(登録抹消)をすることをオススメします。

 

 

 

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トラクターやコンバインの廃車手続きを行える人

廃車手続き

 

トラクターやコンバインの所有者が行えます。

 

所有者で無い者でも手続きが行えますが、委任状が必要になる場合があります。

また、所有者が亡くなっている場合など他人でも廃車手続きを行うことができます。

詳しくはお住まいの市役所にお問合せください。

 

 

トラクターやコンバインなどの廃車手続きができる場所

廃車手続き 場所

 

ナンバープレートの登録・取得した市区町村の役所の税務課で廃車(登録抹消)の手続きが行えます。

 

 

トラクターやコンバインの名義変更・廃車手続きに必要なモノ

廃車手続き 必要書類

 

・本人確認書類(運転免許証など)

・所有者の印鑑

・農機具に取り付けられているナンバープレート

・標識交付証明書 (無くても手続き可能)

※ナンバープレートを交付される際に一緒にもらう書類

 

基本的にこの4点が必要になります。

市区町村によってはナンバープレートと所有者の印鑑の2点だけで廃車手続きを行えます。廃車の際の持ち物は、 所有者・使用者の印鑑、車名・車台番号がわかる書類、ナンバープレートです。

 

また、市区町村によっては顔写真つきの身分証明書(無い場合は身分証明書2枚)が必要になる場合があります。

詳しくはお住まいの市区町村の役所に電話して事前に確認しましょう。

 

 

いつ廃車手続きをするべきか

廃車手続き 時期

 

廃車手続きは役所が開いている時間ならいつでも行えます。

 

しかし、4月1日に廃車手続きを行っていないと、所有者に税金の支払い義務が発生します。

※4月1日に廃車手続きをした場合は税金はかかりません。

 

 

廃車手続き後の注意点

廃車手続き

 

トラクターの廃車手続き後に所有者または売主が正当な理由なく申告または報告をした場合は、

罰金などの処分が下されることがあります。

廃車手続き後でも買取に出すことができます。

 

トラクターやコンバインの未納の軽自動車税がある場合は、廃車できませんので、

未納の場合は支払い手続きを行ってから廃車手続きを行いましょう。

 

登録された市区町村で登録された場合は、廃車にできない可能性があります。

 

 

まとめ

 

トラクターやコンバインなどの乗用農機具の廃車手続きは

 

お住まいの市区町村の役所の税務課で行うことができます。

 

必要なモノは市区町村によって異なるので、事前に問合せを行い準備されることをオススメします。

 

 

↓↓廃車処分について詳しく解説↓↓

 

トラクター・コンバインにかかる税金を徹底解説

 

不要なトラクター・コンバインを賢く処分・廃棄する方法

 

 

 

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