トラクター・コンバイン・田植機にかかる税金とは?使用しなくても税金がかかります
2020/01/10
ナンバープレートがついているトラクターは
使用していなくても毎年税金がかかります。
今後使用する予定がなければ登録抹消しましょう。
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どのようなトラクターやコンバインが課税対象になるか
トラクターやコンバイン(刈取脱穀作業車)をはじめ、田植機、農業用薬剤散布車、
その他国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車で乗用装置を兼ね備えている農機具は
型特殊自動車に分類されます。
※運転席のない、手押し式のものは対象外です。
自動車の長さ 制限なし
自動車の幅 制限なし
自動車の高さ 制限なし
総排気量 制限なし
最高速度 時速35km未満 小型特殊自動車
最高速度 時速35km以上 大型特殊自動車
で分類されます。
乗用装置の兼ね備えている農機具は大きさの制限はなく、
最高速度が35キロメートル毎時未満は小型特殊自動車
最高速度が35キロメートル毎時以上は大型特殊自動車
に分類されます。
日本で流通しているほとんどのトラクターやコンバイン、田植機は「小型特殊自動車」に分類され、
毎年、軽自動車税がかかります。
また、農機具の車体に対してナンバー登録が義務付けられており、
トラクターなどの車体の所有に対して課税されますので、
道路で走らない場合や全く使用しなくて倉庫に眠らせているだけでも課税対象になります。
※すでにナンバープレートを返還し廃車手続きが完了している農機具については課税されません。
トラクター・コンバインなどの税金金額
日本で流通しているほとんどのトラクターやコンバインの「小型特殊自動車」税金は
市区町村により変わりますが、2,000円前後が多いです。
大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
※詳しくはお住まいの市区町村の税務課にお問合せください。
税金の支払い義務の発生日
4月1日時点でトラクター・コンバイン等の所有者に対して税金の支払い義務が発生し、
5月前後にお住まいの市区町村から支払いの通知書が送られてきます。
3月末に登録抹消の手続きを行う税金の支払い義務は発生しません。
また、支払い義務発生日の4月1日に廃車手続き(登録の抹消手続き)を行った場合でも課税されません。
まとめ
トラクター、コンバインの、田植機などの乗用器具がある農機具は
毎年4月1日に2000円前後の税金の支払い義務が発生します。
今後、使用する予定のない特殊小型自動車は登録抹消の手続きを行いましょう。
→「トラクターコンバインの廃車手続き(登録抹消手続き)の方法」
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