トラクターの名義変更の手続き方法|譲り受けても大丈夫!
2020/01/25
トラクターの名義変更の手続きは、市区町村の役所窓口で費用0円でできます。
名義変更にかかる費用
譲る側も譲られる側も、名義変更手続きに関する費用は0円です。
強いて言うなら役所までの往復交通費くらいのものです。
名義変更はお金がかかると考えている方もおられますが、実際は0円で名義変更が可能です。
譲る側の必要な手続き
どこで?
ナンバープレートを取得した市区町村の役所窓口で名義変更ができます。
手続きに必要なもの
同市区町村内の方に譲渡する場合
- 旧所有者の標識交付証明書
- 旧所有者の印鑑(シャチハタ不可)または譲渡証明書
- 新所有者の印鑑(シャチハタ不可)
- 本人確認書類(運転免許証他)
他市区町村の方に譲渡する場合
- ナンバープレートまたは廃車証明書
- 標識交付証明書
- 旧所有者の印鑑(シャチハタ不可)
- 本人確認書類
標識交付証明書はなくても手続きできますが、少し時間がかかります。
もし手元に標識交付証明書があるならば、忘れずに持っていきましょう。
かかる費用
資料を揃えていけば、全て無料で名義変更ができます。
譲られる側の必要な手続き
どこで?
お住いの市区町村の役所窓口で名義変更ができます。
手続きに必要なもの
- 新所有者の印鑑(シャチハタ不可)
- 譲渡証明書
- 廃車申告受付書またはナンバープレートと標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証他)
かかる費用
資料を揃えていけば、全て無料で名義変更ができます。
名義変更の注意点
標識交付証明書はなくても名義変更できる
市区町村のサイトには、標識交付証明書を持ってくるように書いてあるところがほとんどです。ですが標識交付証明書はなくても名義変更が可能です。もし手元に標識交付証明書が見当たらなくても、焦らずに役所でその旨を伝えましょう。
市区町村をまたいでの名義変更は注意が必要
都道府県市区町村によっては地方自治体をまたいでの名義変更に必要書類がプラスされる場合があります。
例えば新潟市では、軽自動車税申告書や軽自動車税廃車申告書が必要になります。これらの書類は役所に備え付けられているほかホームページからダウンロードも可能です。
地方自治体をまたいでの名義変更をする場合は、事前に役所に必要書類の確認を取るのが良いでしょう。
まとめ
譲る側も譲られる側も0円で名義変更ができます。
名義変更の窓口は「各市町村の役所窓口」です。
事前にナンバープレートや印鑑など必要なものを揃えて役所に出向きましょう。
市区町村をまたいでの名義変更となる場合は、事前に役所に必要書類の確認をした方が無難です。